2016年9月の記事一覧
埼玉県ネットトラブル注意報 平成28年9月号
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◆埼玉県ネットトラブル注意
平成28年9月号「著作権侵害について知っておきたいこと」
インターネットが利用できる機器は、パソコンだけでなくスマートフォンにまで拡大し、SNS等による情報発信の機会が増えました。好きな音楽や面白い動画をSNSに投稿することが習慣になっている人もいます。しかし、雑誌の記事やテレビ番組、CDやDVDの音楽や映像には、著作権があります。今回は、気づかないうちに著作権を侵害してしまわないように、注意すべきポイントについてお伝えします。
■著作権侵害に該当する行為について
漫画、音楽作品、映画などには、その作品を作った人に著作権があります。これを著作者に無断でコピーし、ネット上に投稿したり、友達に送信したりすることは、著作権侵害にあたります。
例えば、好きな芸能人の画像や漫画のキャラクターのイラストを、SNSのプロフィール画像として使用したり、カラオケ店でのカラオケの音源や映像そのものを、ネット上に投稿したりする行為も著作権侵害にあたる可能性があります。
■著作権侵害は犯罪です
無断で漫画雑誌の誌面を写真撮影してネット上の動画サイトに投稿し、不特定多数に閲覧させた疑いで中学生が逮捕された事件がありました。
また、漫画、CD、DVDなどの映像や音源をコピーしてサイト上に投稿するだけでなく、映像や音源が違法にネット上に投稿されているものと知りながら、ダウンロードすることも著作権侵害になるので絶対にやめましょう。
■気を付けたいポイント
スマートフォンのアプリケーション(以下アプリ)の中には、無料で音楽をダウンロードできると紹介されているものがあります。しかし、これらは違法に音楽をダウンロードするアプリの可能性があります。
サービスを提供しているアプリに「JASRAC許諾番号」が記載されているか(日本の音楽の著作権を管理している団体「JASRAC」の許可を得ているか)を確認すると良いでしょう。
携帯電話やスマートフォンが高性能化し、録音や録画が簡単にできるようになりましたが、自分が録音、録画したものをネット上に投稿する前に、著作権の侵害になるかどうかを確認する習慣を是非身に付けてください。
埼玉県教育局県立学校部生徒指導課