2014年12月の記事一覧
埼玉県ネットトラブル注意報 第8号
埼玉県教育委員会より以下のとおり通知がありましたので掲載します。
◆埼玉県ネットトラブル注意報 第8号
【他者を誹謗(ひぼう)中傷する書き込み】
平成26年度に総務省情報通信政策研究所が行なった、 高校生のスマートフォン・ アプリ利用のアンケートで対象となった高校生の9割が、 ソーシャルメディアを利用しているとの結果が発表されました。 多くの子供たちはソーシャルメディアを通して、 コミュニケーションをとったり、情報交換をしたりと、 様々な書き込みをしているようです。その中には相手をおとしめ、 傷つけてしまいかねない表現をしてしまう、 いわゆる他者を誹謗中傷する書き込みがあり、 問題となっています。
■インターネットの誹謗中傷による事件の例
インターネットは、お互いに顔を見ることができないため、 面と向かっては言いにくい言葉も簡単に書き込めてしまうことがあ ります。それは、 他者を誹謗中傷する書き込みに対しても言えることであり、 実際にインターネット上で相手を中傷する書き込みをしたため、 訴えを起こされ、 名誉毀損として損害賠償の支払いにまで発展したケースもあります 。
このように、インターネット上の書き込みであっても、 他人をおとしめる書き込みは、 名誉毀損罪や侮辱罪等に問われる可能性があります。
■インターネットで発言をする前に
インターネット上の書き込みは、対面で話をする状況とは異なり、 声のイントネーションや表情による感情表現が伝わらないため、 たとえ気の知れた相手への投稿や、冗談のつもりであっても、 読み手が冗談と解釈してくれるとは限りません。 自分ではささいなことを書き込んだつもりでも、 相手の受け止め方次第では、 大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。
児童生徒には、書かれた相手がどのように受け止めるかを考える「 思いやりの心」と、送信する前に改めてその書き込みを読み返す「 基本的な技術」が必要であることを教えることが大切です。
埼玉県教育局県立学校部生徒指導課
◆埼玉県ネットトラブル注意報 第8号
【他者を誹謗(ひぼう)中傷する書き込み】
平成26年度に総務省情報通信政策研究所が行なった、
■インターネットの誹謗中傷による事件の例
インターネットは、お互いに顔を見ることができないため、
このように、インターネット上の書き込みであっても、
■インターネットで発言をする前に
インターネット上の書き込みは、対面で話をする状況とは異なり、
児童生徒には、書かれた相手がどのように受け止めるかを考える「
埼玉県教育局県立学校部生徒指導課