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2015年3月の記事一覧

埼玉県ネットトラブル注意報 第12号

◆埼玉県ネットトラブル注意報 第12号

ニュースで事件が報じられた際、犯人を推測し、真偽不明のままその人物の氏名や顔写真、住所などの詳細な個人情報がインターネット上に拡散され、騒ぎになることがあります。個人情報の無断掲示は、最悪の場合、プライバシーの侵害や名誉毀損に当たる恐れがあります。

【相談件数が過去最大に】
法務省の調べによると、平成25年のインターネット上における名誉毀損やプライバシーの侵害に関わる人権問題の相談件数は、平成16年の同件数に比べて約6倍の4,320件であり、過去最高の件数となっています。
【名誉毀損の例】
ある犯罪事件について、事件とは無関係のAさんを加害者の親族であるとして、氏名や職場の情報がインターネット上に拡散された事例があります。
個人情報を拡散された後、Aさんのもとには、連日「死ね」といった中傷が相次ぎ、不安で眠れないなど、日常生活にも支障がでました。
拡散の情報源となった人物は、Aさんが被害届を提出した後、名誉毀損の疑いで書類送検されています。
【トラブル対策】
児童生徒には、インターネット上で氏名や顔写真、学校名、住所、メールアドレスなど個人を特定できる情報の書き込み、および第三者が書き込んだ個人情報のコピー・転載は、取り返しがつかない事態を引き起こす危険性があることを理解させる必要があります。
また、無責任にうわさを広める行為は、相手を傷つけるだけでなく、うわさを信じた人々に家に押しかけられたり、人目が気になり外出できなくなったり等、インターネット上だけでなく、現実の生活に影響を与えてしまう危険性もあります。誰もが加害者や被害者となる可能性があり、決して他人事ではないことをしっかりと教える必要があります。
書き込みをする前に、相手の立場に立って、書き込む内容を考えさせるようにしましょう。