2016年3月の記事一覧
スポーツ文化講演会について(お知らせ)
スポーツ文化講演会を『21年間進んできた道』という演題で講師に奥原希望氏をお招きして、平成28年3月18日(金)10時20分より本校重層体育館にて生徒及び保護者対象に実施をします。
詳しくは ⇒ スポーツ講演会.pdf
詳しくは ⇒ スポーツ講演会.pdf
埼玉県ネットトラブル注意報 平成28年3月号
埼玉県教育委員会から、以下のとおり通知がありましたのでお知らせします。
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◆埼玉県ネットトラブル注意報 平成28年3月号「画像の無断掲載による危険性について」
自身で撮影した画像をSNSなどのインターネットに投稿する人が 増えています。ネットパトロールの際にも、 自分の姿を写したものや、 街や自然の風景を撮影したものなどをよく見かけます。しかし、 なかには被写体の許可を得ずに、 撮影したものを投稿してしまう児童生徒もおり、 トラブルになることがあります。
【無断で他人を撮影した画像の公開は肖像権の侵害になることも】
最近SNSでよく目にするのが、 街中で見かけた見知らぬ人を無断で撮影したものです。 公共の場で迷惑行為をしている人や、 一風変わった外見や服装をしている人などを見かけた際、 その様子を写真で撮影し、 SNSに投稿してしまう人がいるのです。
無断で他人の写真を撮影、公開することは、 肖像権の侵害に該当する可能性があります。場合によっては、 対象の人物から名誉棄損で訴えられてしまうかもしれません。 また、画像を公開することで、 他のインターネット利用者から非難のコメントが集まることもあり ます。さらに、こうした画像の投稿をきっかけに、 投稿者の個人情報が特定され、 問題の画像とともに個人情報が拡散されることもあります。
【なぜ無断で他人を撮影し、 その写真をインターネットに投稿してしまうのか】
では、なぜ児童生徒は無断で他人を撮影し、 その画像をインターネットに投稿してしまうのでしょうか。 おそらく、児童生徒も、許可を得ずに他人を勝手に撮影したり、 その画像をインターネットに投稿したりすることはいけないことだ 、とわかっているでしょう。しかし、 肖像権に対する理解が十分でないように思われます。 漠然とはわかっていても、 肖像権を侵害することが不法行為に該当するとまでは認識していな いのではないでしょうか。また、 不法行為であると認識していたとしても、肖像権というのは、 芸能人やスポーツ選手など、有名人だけが持っている権利であり、 誰もが持っているものではない、 と考えている児童生徒も多いのかもしれません。
そのため、「 迷惑な人がいたからインターネットにのせてこらしめてやろう」「 面白い人がいたから友達にも教えてあげよう」 といった気持ちが勝ってしまい、他人を勝手に撮影し、 その画像をインターネットに投稿してしまうのだと考えられます。
【無断掲載を防ぐために】
他人から無断で写真を撮られたり公表されたりしない権利である肖 像権は、有名人だけでなく、一般の人も持っているものです。 この権利を侵害することは、不法行為に該当します。 児童生徒には、肖像権に対する正しい知識を身につけさせ、 他者を撮影したり、 その画像をインターネットに投稿したりする際は、 必ず許可をとるよう指導することが必要です。
それと同時に、自分が被害にあった場合にどう感じるか、 考えさせることも大事です。 知らない人から勝手に写真を撮られて、 不快に感じない人はいません。ましてその画像を、 誰でも見ることができるインターネットに投稿されることは、 ひどく傷つくものです。
また、自分がおもしろいと感じて投稿したものでも、 みんなが共感してくれるわけではありません。なかには、 不快に感じたり、傷ついたりする人もいます。同じものを見ても、 人それぞれ感じ方が違うのだ、ということを理解させ、 インターネットに投稿する前に、 見た人がどう感じるか考えるよう指導していくことも大切です。
埼玉県教育局県立学校部生徒指導課
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◆埼玉県ネットトラブル注意報 平成28年3月号「画像の無断掲載による危険性について」
自身で撮影した画像をSNSなどのインターネットに投稿する人が
【無断で他人を撮影した画像の公開は肖像権の侵害になることも】
最近SNSでよく目にするのが、
無断で他人の写真を撮影、公開することは、
【なぜ無断で他人を撮影し、
では、なぜ児童生徒は無断で他人を撮影し、
そのため、「
【無断掲載を防ぐために】
他人から無断で写真を撮られたり公表されたりしない権利である肖
それと同時に、自分が被害にあった場合にどう感じるか、
また、自分がおもしろいと感じて投稿したものでも、
埼玉県教育局県立学校部生徒指導課